知らないで済ませない!著作権【第1回】著作権とは?
掲載日:2024/07/29
※本記事は弁護士など法律関係の職務にあたっている職業の者などが執筆したわけではなく、インターネットの様々なサイトにて情報を収集し、まとめた記事となっておりますので予めご了承ください。
どうも〜手作りクッキーが一番好きなお菓子のエタンと
あこ研研究員のすずです。
今回からはハンドメイドでもイラストでも大切になってくる「著作権」に関する理解を深めるためのシリーズ「知らないで済ませない!著作権」の第1回ということでまずは「著作権とは何なのか?」の調査結果を報告していきます!
この「知らないで済ませない!著作権」シリーズは最初の方は法律の概要などの調査結果を中心として基礎的な知識をレポートしていきますが、その後はさらにハンドメイドやイラストの創作などにフォーカスしたレポートにしていきたいと思っています〜
それじゃ早速著作権の基本的な部分を確認していこうかね
著作権とは
著作物を制作した者=著作者が有する権利のことで、著作者でない他人が「勝手に〇〇すること」を止めることができる権利のこと。
ケース1:著作権者であるAさんが描いたイラストを無断でSNSに掲載する。
ケース2:著作権者であるBさんが作曲した音楽を無断で動画内にて使用し動画サイトにアップロードする。
ケース3:著作権者であるCさんが撮影してSNSに掲載した写真を無断で保存して加工し、自分のSNSにアップロードする。
上記のケース全て著作権法違反となり、これらのようなことが起こるのを止めることができる権利が著作権です。
悪意があってもなくても著作権法違反
著作物を無断で利用してしまうと悪意があってもなくても著作権法違反として罰せられてしまいます。
よくあるケースとしては知識が無いために知らず知らずのうちに著作権法違反になってしまったり、著作物の種類によってトラブルのケースは様々です。
自分的にはセーフと思っていても法律はもちろん著作者的にはアウト、なんてこともたくさんあるので無断利用はやめましょう。
著作権に関するルールは著作権法という法律で定められており、著作者が著作物を創作した時に自動的に著作権が発生するもので特別何かしら申請が必要なものではありません。
また、著作権は著作者人格権と著作権(財産権)の2つで構成されています。
著作権は大きく2つの権利に分かれている!
著作者人格権:
著作物を通して表現された著作者の人格を守る権利で、著作者が著作物を公表するかどうかや著作物に自分の氏名を表示するかどうか、著作者が著作物のタイトルや内容を著作者でない他人が勝手に変えられないようにする。
著作権(財産権):
著作者の財産的利益を守るための権利で、利用方法によって利用範囲などが細かく設定されている。
著作物を何かしらの方法で利用する場合は著作権者に利用の許可を得る必要があるということで、日本では契約には方式は問われず口頭での当事者の合意があれば成立しますが利用方法や利用期間など条件を明確にして文書に残しておくほうが望ましいです。
文化庁の「著作権契約書作成支援システム(https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php)」で画面の案内に従って項目を選択・入力することで契約書のテンプレートを作成することができるのでこういったツールを使うのも1つの方法です。
※注意事項をきちんと理解した上で利用しましょう!
著作権についてのまとめ
- 著作権に関するルールは「著作権法」で定められている
- 著作物を創作した時から著作権が適用される(申請などが不要)
- 著作権は主に著作者の人格を守る「著作者人格権」と著作者の財産的利益を守る「著作権(財産権)」の2つに分かれている
- 著作物を利用したり利用させたりする場合は契約書などを作成しておき、条件などを取り決めておくほうがよい
- どんな人の著作物も無断での利用や一方的な告知での利用はトラブルの元なのでダメ、絶対!
今回は著作権の概要をまとめてみました!通常平たく著作権と言うけれど著作者の権利としての著作権と著作権(財産権)の2種類があったんだね!そこはややこしいから注意しなくちゃいけないね
まぁ通常「著作権」って書いてあった場合著作者人格権を含めたものと考えておいたほうがいいだろうね
散々無断利用はダメ!って言ったけど、素材サイトなんかは「著作権フリー」「商用利用可」など記載がある場合は、「利用規約」「ご利用にあたって」など素材の使って良い範囲についてしっかりと記載があるので確認して使っていきましょうね
当サイトの著作物利用についても一応記載してるのでご確認いただけると嬉しいです〜
あこ研の利用について
今回もレポートを閲覧してくれてありがとうね〜次回の「知らないで済ませない!著作権」は「著作者人格権」についての調査結果を予定しています〜
それではまた次のレポートで!
著作権に関する参考ページ
- 著作物の正しい利用方法(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html)
- 公益社団法人著作権情報センター(https://www.cric.or.jp/qa/hajime/#:~:text=「著作権」とは、,拒否したりできます%E3%80%82)
- みんなのための著作権教室(http://kids.cric.or.jp/intro/01.html)
- 文化庁Webサイト(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/93726501.html)